高根沢町事業所向け脱炭素化普及促進補助金
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最終確認 2026年10月27日 21:33
制度の概要
【照明LED化補助等】高根沢町事業所向け脱炭素化普及促進補助金
事業者向けの脱炭素化普及促進補助金が始まりました。
高根沢町では、2050年温室効果ガス排出量実質ゼロを目指す「高根沢町ゼロカーボンシティ宣言」を令和4(2022)年5月に宣言しています。2050年までにカーボンニュートラルを実現するために、事業所における地球温暖化防止と影響の緩和を推進することを目的とし、高根沢町事業所向け脱炭素化普及促進補助事業を行っています。
申請を検討されている皆様へ
蛍光ランプの製造・輸入禁止に伴い、LED照明の需要が増加しています。このためLED照明の納期について確認が必要なため、検討段階で町役場環境課(TEL:028-675-8109)へ事前にご相談ください。
現在の交付状況 予算に対して 12%(令和8年7月現在)※
※交付状況が100%となった場合、申請受付期間前(令和8年12月11日まで)であっても受付が終了となる可能性がございますので、お早めに申請いただければ幸いです。
おすすめします 脱炭素経営
脱炭素とは、温室効果ガス(主に二酸化炭素)の排出量を減らし、気候変動の影響を少なくするための取組ですが、実は電気料金の削減や燃料代の削減、新たな収入源の確保などの省エネ・コスト削減に繋がる取り組みでもあります。
事業所で、どんなことに取り組めば脱炭素につながるのか、事例をまとめました。脱炭素に取り組みつつ、少しでもお役に立てば幸いです。
詳しくは「おすすめします 脱炭素経営」(PDF:1069KB)をご覧ください。
脱炭素経営についてや事業所の省エネなどについてご質問などがございましたら、環境課に勤務しております専門家がお答え、お手伝いいたします。
詳しくは「地域脱炭素ディレクター」が脱炭素経営をお手伝いしますをご覧ください。
1 補助対象事業
(1)省エネ診断実施事業
(2)事業所内照明LED化事業
2 主な要件
(1)町税等の滞納がないこと。
(2)高根沢町暴力団排除条例(平成24年高根沢町条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等でないこと。
(3)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、個人事業主、社会福祉法人又は特定非営利活動法人等であって、町内に所在する事業所であること。
その他の要件はこちら(高根沢町事業者向け脱炭素化普及促進補助金交付要綱)(PDF:197KB)をご覧ください。
3 補助金額
補助対象事業
補助対象経費
補助額
省エネ診断実施事業
省エネ診断の受診に要する費用(診断委託費)。ただし、併用住宅の場合にあっては、事業所部分に限る。
診断委託費(診断委託費を補助する他の補助金等の交付を受けているとき、
又は受ける予定があるときは、当該補助金等を差し引いた額)に2分の1を乗じて得た額(当該額に100
主な条件
- 対象地域
- 栃木県高根沢町
- 申請者
- 法人・個人事業主・個人
- 建物・施設
- 事業所・オフィス・店舗・戸建住宅
- 補助上限
- 50万円
- 補助率
- 公式情報で確認
- 申請締切
- 2026年12月11日
対象となる設備・工事
公式情報を確認する
申請前に、募集要項、対象経費、申請方法を公式ページで 必ずご確認ください。
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