会津若松市脱炭素先行地域における脱炭素推進補助金(再エネ導入・省エネ化等推進事業)について
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最終確認 2026年8月30日 00:51
制度の概要
補助内容
補助対象事業及び補助額
対象事業
対象者
規模要件
補助率
上限額
太陽光発電設備(自己所有)
事業者及び個人
個人:10kW未満
事業者:なし
補助対象経費の3分の2以内の額
なし。ただし、予算の範囲内での交付とする。
蓄電池(自己所有)
個人:20kWh未満
事業者:100kWh未満
太陽光発電設備(PPA)
事業者
なし
蓄電池(PPA)
100kWh未満
高効率照明機器
高効率換気空調設備
エネルギーマネジメントシステム(電力可視化システムを含む)
充放電設備(V2H)
EVカーシェア
①電気自動車カーシェア:上限 100 万円/台
②プラグインハイブリッド自動車カーシェア:上限 60 万円/台
①、②について、車体価格の1/3の方が低い場合は、その額を上限とする。
補助要件
共通要件
国 交付要領 ※抜粋
1
脱炭素先行地域に選定された地域において実施するものであること。
2
脱炭素先行地域の目的の達成のために必要な事業であること。
3
エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。
4
各種法令等に遵守した設備であること。
5
整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は、原則、交付対象外とする。
6
法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。
7
整備する設備にかかる調査・設計等や当該設備の整備に伴う付帯設備等は必要最小限度の範囲に限り交付対象に含めることとし、その交付率等は当該設備整備の交付率等と同じとする。
8
脱炭素先行地域づくり事業の交付対象設備について、当該施設における当該設備と 同一の設備種別は、重点対策加速化事業、民間裨益型自営線マイクログリッド等事業 の交付対象外とする。
太陽光発電設備
国 交付要領
本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。ただし、離島等供給約款において、再エネ供給に係る定めがない場合、1時間ごとの再エネ発電量の実績と需要量の実績を把握・管理し、再エネ電力供給と民生電力需要を実質的に紐付けること等により、前段の環境価値の帰属に係る要件を満たしていると見なすものとする。
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又は FIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。
再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)及び「説明会及び事前周知措置実施ガイドライ ン」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施す
主な条件
- 対象地域
- 福島県会津若松市
- 申請者
- 法人・個人事業主・個人・管理組合・団体
- 建物・施設
- 事業所・オフィス・戸建住宅
- 補助上限
- 100万円
- 補助率
- 公式情報で確認
- 申請締切
- 2026年11月2日
対象となる設備・工事
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申請前に、募集要項、対象経費、申請方法を公式ページで 必ずご確認ください。
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