【脱炭素重点対策加速化事業】京田辺家庭向け自立型(FIT売電不可)再生可能エネルギー設備設置補助金
公式ページを開く京田辺市
最終確認 2026年7月24日 12:00
制度の概要
補助対象者
・本市に住所を有し、自らが居住する住宅に、住宅用の太陽光発電設備及び住宅用の蓄電設備を同時に設置すること。
・市税を滞納していないこと。
・京都府家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金交付要領の補助対象事業を実施する者であること。
・本規定の要件に基づく設備設置を行った者であること。
新制度の条件
1 申請年度に工事契約をして工事完了していること。
府(市)が認める契約(工事)開始日(4月中旬に公表)以前に契約した場合は、補助金を受けることができません
また、契約(工事)期間が年度をまたぐ場合(但し、1年以上でなければ補助金対象外)は、必ず契約(工事)までに事前に市(府)の承認(確認)が必要です。
承認がない場合は、補助金を受けることができません。
以下の場合は当該補助金の対象外となりますのでご注意ください。
例1) 令和7年11月に契約して令和8年9月に工事が完成する場合【年度またぎ1年未満】
例2) 令和7年5月に契約して令和9年4月に工事が完成する場合【2年度またぎ】
例3) 当該年度の府(市)が認める開始日が令和8年4月13日である場合。
申請書の添付書類の工事契約書の日付が令和8年4月1日であり、令和7年12月に工事が完成した場合【開始日前着手】
例4) 令和7年5月に契約し、令和8年2月末に工事が完成し申請する場合【申請期限後】
※申請期限は、原則1月末までです。【府補助金実績報告関係】
2 太陽光発電設備で発電する電力の30%以上を自家消費すること
3 蓄電池について、12.5/万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下であること(努力義務)
4 高効率給湯器を設置する場合は、従来の機器より30%以上の省CO2効果が得られるものであること
5 当該設備設置に関して、他の国の補助金を受けていないこと
新制度のメリット
1 従来制度より多くの補助金を受けることができること(上記補助額参照)
2 従来制度よりすぐに補助金申請ができ、補助金を受けることができること。
従来制度は、電力の固定買取制度を利用するため、申請時に添付書類として電力需給契約書が必要です。
電力需給契約書の発行に時間がかかり、半年程度かかることもみられる。
電気の買取り事業者については、上記のとおり京都府のホームページより何社か把握できるため、探す必要も少ない。
3 従来制度を選択した場合、補助金予算枠が少ないことから予算がなくなり、申請できない可能性が高いこと。
京都府家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金について
京都府家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金交付要領
【新制度】京田辺市家庭向け自立型(FIT売電不可)再生可能エネルギー設備設置補助金について
京田辺市家庭向け自立型(FIT売電不可)再生可能エネルギー設備設置補助金交付要綱
1_京田辺市家庭向け自立型(FIT売電不可
主な条件
- 対象地域
- 京都府京田辺市
- 申請者
- 個人
- 建物・施設
- 戸建住宅
- 補助上限
- 122万円
- 補助率
- 公式情報で確認
- 申請締切
- 2027年1月29日
対象となる設備・工事
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申請前に、募集要項、対象経費、申請方法を公式ページで 必ずご確認ください。
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