令和8年度中小企業者地球温暖化対策事業費補助金
公式ページを開く三島市
最終確認 2026年11月2日 10:37
制度の概要
ページID:0002819
更新日:2026年4月30日更新
三島市では、二酸化炭素排出量の削減を図るため、省エネルギー設備及び再生可能エネルギー利用設備等の導入、省エネルギー診断等の地球温暖化対策事業を実施する中小企業者に対し、設備の導入費用、診断料の一部について、予算の範囲内で補助金を交付します。
受付期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
※ 但し、令和9年3月31日までに補助事業を完了していただく必要があります。
※ 申請受付は先着順で行い、予算がなくなり次第受付を終了します。
予算額及び予算残額
予算額 170万円
予算残額 827,000円(令和8年9月29日現在)
※ 申請受付は先着順に行い、予算がなくなり次第受付を終了します。
対象事業者及び対象事業(以下のすべてに該当するものが対象)
対象事業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
※ 個人事業主も対象となります。
三島市内に事業所、店舗、工場等(以下「事業所等」という。)があること。
市町村税に滞納がないこと。
三島市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)の規定に抵触しないこと。
同一年度内において本補助金の交付を受けていないこと。
対象事業
市内に住所を有する事業所等において「補助対象設備」に該当する設備を導入または省エネルギー診断を受診する事業であること。
三島市の二酸化炭素排出量の削減に寄与する事業であること。
補助金の交付決定日以後に工事または受診を開始する事業であること。
年度末までに工事または受診及び支払等が完了する事業であること。
設備を導入または診断を受診する事業所等が自己の所有でない場合は、所有者から当該事業の実施について承認を得ている事業であること。
省エネルギー設備を導入する事業にあっては、国、県、その他の団体からの補助を受けていない事業であること。
三島市が実施する他の補助金の交付を受けていない事業であること。
過去に同一種別の設備に対して本補助金の交付を受けていない事業であること。
中古設備やリース契約による設備の導入を行う事業でないこと。
居住の用に供する部分を有する事業所等にあっては、居住の用に供する部分において省エネルギー設備の導入を行う事業でないこと。
居住の用に供する部分を有する事業所等にあっては、事業の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上である場合において再生可能エネルギー利用設備等の導入を行う事業であること。
省エネルギー設備を導入する場合は、既存の設備を更新する事業であること。
再生可能エネルギー利用設備等を導入する場合は、専ら売電を目的とした事業でないこと。
省エネ・再エネ対象設備及び補助金額
設備
区分
種別
性能
補助金額
省エネ設備
※既存設備の更新が対象
高効率照明設備
グリーン購入法調達基準に適合したもの、トップランナー基準を達成したもの、又
主な条件
- 対象地域
- 静岡県三島市
- 申請者
- 法人・個人事業主
- 建物・施設
- 工場・事業所・オフィス・店舗・戸建住宅
- 補助上限
- 40万円
- 補助率
- 公式情報で確認
- 申請締切
- 2027年3月31日
対象となる設備・工事
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申請前に、募集要項、対象経費、申請方法を公式ページで 必ずご確認ください。
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