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紀北町太陽光発電設備等設置費補助金のお知らせ

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紀北町

最終確認 2026年8月30日 00:51

制度の概要

現在地
環境管理課
環境管理係
地球温暖化対策
紀北町太陽光発電設備等設置費補助金のお知らせ
くらし・手続き
紀北町では再生可能エネルギーの利用促進と温室効果ガスの排出削減を図るため、個人が住宅の屋根等に太陽光発電設備を設置する場合に予算の範囲内で補助金を交付します。
募集期間
令和8年6月1日 ~ 令和9年1月29日
申請にあたっての注意事項
申請前に必ず「紀北町太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱」及び「交付申請の手引き」を確認してください。
紀北町太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱(PDF/223KB)
交付申請の手引き(PDF/175KB)
補助金の交付は住宅1戸につき1回、かつ、補助対象者1人につき1回、50万円を限度とします。
交付申請前に工事請負契約等が締結された事業については、 交付対象外となります。必ず交付決定後に事業に係る工事請負契約等を締結してください。
当該年度の申請締切日までに事業が完了し、かつ実績報告書を提出する必要があります。
予算を越えて申請があった場合は抽選とします。
対象者
町内の自ら所有し居住する住宅の屋根(又は住宅敷地内の倉庫、カーポート等の屋根)に「太陽光発電設備等」を設置する方に対し、住宅1戸につき1回、かつ、補助対象者1人につき1回、50万円を限度として、補助金を交付します。
主な条件
直接地面に設置する野立て太陽光発電設備は対象となりません。
国や県から他の補助金等を受けて設備を設置する方は対象となりません。
固定買取価格制度による売電をする方(FIT、FIP等の認定を受ける方)は対象となりません。
自己託送をする方は対象となりません。
【例】・発電した電力を、電力会社の送電網を使って別荘へ送って使う。
・併用住宅の店舗部や、共同住宅で他の居住者との共有部に使用する。
法令やガイドライン等を遵守する必要があります。
発電した電力の30%以上を自家消費する必要があります。
設備設置によって得られる環境価値(温室効果ガス削減により生まれる価値)は、自ら消費する分のみが設置者のものとなります。(売電した分の価値は設置者のものとできません。)
設備の耐用年数が経過するまでの間、J-クレジット制度への参加はできません。
制度説明
FIT制度
電気事業者による固定価格買取制度で、一般家庭に設置されることが多い10kW未満の太陽光発電を設置後10年間(10kW以上は20年間)、一定の価格で電気を買い取ってもらえる制度
FIP制度
発電した電気を卸電力取引市場や相対取引で売電をした場合に、基準価格(FIP価格)と市場価格の差額をプレミアム額として 交付する制度
J-クレジット制度
省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用による CO2等の排出削減量を「クレジット」として国が認証する制度
対象設備
太陽光発電設備
蓄電池(1.の太陽光発電設備と併せて設置する場合に限ります)
商用化され、導入実績が

主な条件

対象地域
三重県紀北町
申請者
個人
建物・施設
店舗・集合住宅・戸建住宅
補助上限
15万円
補助率
公式情報で確認
申請締切
2027年1月29日

対象となる設備・工事

太陽光発電

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申請前に、募集要項、対象経費、申請方法を公式ページで 必ずご確認ください。

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