企業向け太陽光発電設備等設置補助金について
公式ページを開く松浦市
最終確認 2026年8月30日 00:51
制度の概要
令和8年度募集
松浦市では、環境省「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用し、事業所の自家消費型太陽光発電・蓄電池設備及び営農型太陽光発電設備の設置補助を行います。
市内において太陽光発電及び蓄電池設備の導入を促進し、二酸化炭素の排出量の削減を図ります。
募集期間:令和8年5月1日(金曜日)~令和8年10月30日(金曜日)17:15まで
予算額に達した場合、申請受付を締め切ります。また、申請した太陽光発電の容量に対して、補助金額が満額の交付とならない場合があります。
注意事項
固定価格買取制度(FIT制度)やFIP制度の認定を受ける場合は補助の対象外です。
補助金交付決定後に着手する事業が補助対象となります。
導入した太陽光発電設備により発電した電力量の50%以上を自家消費する必要があります。(営農型太陽光発電設備は除く。)
蓄電池だけの導入又は営農型太陽光発電設備の付帯設備としての蓄電池の導入は補助の対象外です。
交付申請書の提出期限は令和8年10月30日金曜日
実績報告書の提出期限は令和9年2月26日金曜日です。
他の国補助金・交付金等を受ける場合は補助の対象外です。
導入した設備は、環境省の基準に従い、法定耐用年数が経過するまで、補助金の目的に沿って適正に使用する必要があります。虚偽や不正による申請や補助金交付要綱に適合しない行為があった場合、補助金交付決定の取消しや補助金の返還を求めることがあります。
補助対象設備
(1)太陽光発電設備及び営農型太陽光発電設備
1.次に掲げる要件をすべて満たすもの(共通要件)
松浦市内に設置されるものであること
商用化され、導入実績があるもの
中古設備でないこと
本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させるものであること
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づくFIT制度またはFIP制度の認定を取得しない設備であること
電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わない設備であること
法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと
再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項に準拠して事業を行うこと(ただし、専らFIT制度の認定を受けた者に対するものを除く。)
2.営農型太陽光発電設備については、1.の要件に加え次に掲げる要件も満たすもの
営農型太陽光発電設備で発電した電力のうち当該発電設備の敷地内で自家消費されないものについては、当該再エネ発電設備と同一市内の需要家に限定し、原則同一市内で消費すること。
(2)蓄電池設備
次に掲げる要件をすべて満たすも
主な条件
- 対象地域
- 長崎県松浦市
- 申請者
- 法人・個人事業主・管理組合・団体
- 建物・施設
- 工場・事業所・オフィス
- 補助上限
- 公式情報で確認
- 補助率
- 公式情報で確認
- 申請締切
- 2026年10月30日
対象となる設備・工事
公式情報を確認する
申請前に、募集要項、対象経費、申請方法を公式ページで 必ずご確認ください。
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