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【令和8年度】姫路市事業所用太陽光発電設備等導入促進事業補助金申込必要 市内事業所に自家消費のための太陽光発電設備や蓄電池(以下「対象設備」という。)を設置する場合、その経費の一部を補助します

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姫路市

最終確認 2026年8月30日 00:51

制度の概要

市内事業所に自家消費のための太陽光発電設備や蓄電池(以下「対象設備」という。)を設置する場合、その経費の一部を補助します。
補助金の対象となる設備は、事業の用にのみ供される建築物等に電力を供給する太陽光発電設備及び蓄電池を指します。
店舗兼住宅への設置は対象外です。
また、FIT及びFIPによる売電を行う場合は対象外です。
補助金の交付申請は、対象設備の設置前とし、補助金の交付決定後に対象設備の設置工事に着手することとしています。補助金の交付決定前に対象設備の設置工事に着手した場合は、補助金が交付されませんので注意ください。その他、詳しくは、本ホームページの説明及び要綱を確認ください。
補助対象事業
補助金の交付は、以下のすべてを満たすことが条件です。
市内の事業所に対象設備を設置するものであること。(ただし、オンサイトPPAモデル又はファイナンスリース契約(以下「リース契約等」という。)の場合、この補助金の全額(蓄電池を設置する場合は5分の4以上)が、需要家が負担すべきサービス料金又はリース料金に充当されること)
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT制度又はFIP制度による売電を行わないこと。
設置される太陽光発電設備が次の要件をすべて満たすこと。
ア 太陽電池出力が10キロワット以上(太陽電池モジュール容量とパワーコンディショナー出力のいずれか低い数値)
イ 未使用品
設置される蓄電池は、次の要件をすべて満たすものであること。
ア 太陽光発電設備の設置と併せて設置するものであること
イ 定置型蓄電池(業務・産業用)で、20キロワットアワー以上のものであること(蓄電池単独での設置は対象外)
ウ 太陽光発電設備で発電した電気を優先的に蓄電するものであり、平時に充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。
エ 未使用品
太陽光発電設備等の設置工事に着手していないこと。
補助対象者
補助金の対象となる方は、以下のいずれにも該当する方です。
姫路市税に滞納がない者
姫路市暴力団排除条例に該当しない者
次のいずれかに該当する者
市内の事業所に太陽光発電設備等を導入しようとする事業者
市内の事業者にリース契約等により太陽光発電設備等を導入しようとするリース等事業者
補助金の額
補助金の額は次の1及び2の合計額で、500万円が上限です。太陽光発電設備のみの設置は補助対象となりますが、蓄電池は太陽光発電設備と同時に導入することが補助の要件となります。
太陽光発電設備の太陽電池出力(単位はキロワットとし、小数点以下第2位未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)に2万円(リース契約等による場合にあっては、2万5千円)を乗じて得た額とする。ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
蓄電池の蓄電容量(単位はキロワットアワーとし、単電池の定格容量、単電池の公称電力、セルの数の積で

主な条件

対象地域
兵庫県姫路市
申請者
法人・個人事業主
建物・施設
事業所・オフィス・店舗・戸建住宅
補助上限
500万円
補助率
公式情報で確認
申請締切
2027年1月29日

対象となる設備・工事

太陽光発電 蓄電池

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申請前に、募集要項、対象経費、申請方法を公式ページで 必ずご確認ください。

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