2026年8月28日 《補助金》令和8年度さいたま市電気自動車等普及促進対策補助金のご案内
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最終確認 2026年8月30日 00:51
制度の概要
《補助金》令和8年度さいたま市電気自動車等普及促進対策補助金のご案内
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更新日付:2026年8月28日 / ページ番号:C065260
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【お知らせ】被災等による電気自動車等の財産処分について
令和8年8月21日の大雨により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
電気自動車等普及促進対策補助金の交付を受けた車両等を処分制限期間内に処分する場合、原則、補助金の一部を返還いただくものとなりますが、天災地変その他補助金交付を受けた者の責に帰することのできない理由により、補助対象車両及び補助対象設備が損傷又は滅失したときは、財産処分承認申請書に被災等の状況のわかる証明書等(罹災証明等)を添付してご提出いただくことで、補助金の返還を免除します。
※処分制限期間については、交付要綱をご確認ください。(例:自家用の電気自動車・燃料電池自動車の場合4年、V2H充放電機器の場合5年)
【必要な手続き】
・財産処分承認申請書に被災等の状況のわかる証明書等(罹災証明書等)を添付し、下記までご提出ください。
<提出先>
〒330―9588
さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所7階 ゼロカーボン推進戦略課
・財産処分承認申請書はこちら
・罹災証明書の取得方法
区総務課(被災家屋等の所在区)へ申請し取得してください。詳しくはこちら(新しいウィンドウで開きます)
※国や県等の補助金の交付を受けている場合、財産処分の取扱いについては、各補助金の担当窓口までお問い合わせください。
補助金の概要
この補助金は、電気自動車、燃料電池自動車及びV2H充放電機器を導入する者に対し、予算の範囲内において経費の一部を補助することにより、電気自動車等への転換を促進し、自動車の運行に由来する二酸化炭素の排出削減及び大気汚染の改善を図ることを目的とします。
※事業の完了日が以下のものが対象となります。詳細は、本ページの「1.補助対象(補助対象事業・補助金額)」及び交付要綱を御確認ください。
補助対象車及び補助対象設備
補助対象事業の完了日
電気自動車及び燃料電池自動車
自動車検査証の初度登録に係る登録年月日
令和8年4月1日
~令和9年3月19日
V2H充放電機器
事業の完了日
目次
1.補助対象(補助対象事業・補助金額)
2.受付期間
3.申請手続きの流れ
4.申請に係る提出書類
5.書類の提出先(問合せ先)・提出方法
6.財産処分について
7.よくある質問
関連ダウンロードファイル
【補助対象者】
市内に住所を有する個人(市民)※V2H充放電機器の申請については、実績報告書の提出時点で市民であることが条件です。
市内に事務所若しくは事業所を有する法人又は個人事業者(事業者)
※リースによって補助対象車両及び補助対象設備を取得する場合、使用者が申請者となりますのでご注意ください。
【補助対象事業】
1.電気自
主な条件
- 対象地域
- 埼玉県さいたま市
- 申請者
- 法人・個人事業主・個人
- 建物・施設
- 事業所・オフィス・戸建住宅
- 補助上限
- 50万円
- 補助率
- 公式情報で確認
- 申請締切
- 2027年3月19日
対象となる設備・工事
公式情報を確認する
申請前に、募集要項、対象経費、申請方法を公式ページで 必ずご確認ください。
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