【都城市商工業者等省エネルギー設備導入支援事業費補助金】省エネルギー設備の導入によりコスト削減に取り組む商工業者へ、補助金を交付します
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最終確認 2026年8月29日 22:15
制度の概要
記事ID:62621
更新日:2026年4月16日更新
事業概要
原油価格・物価高騰により、事業継続への不安や先行きへの不透明感が高まっている状況の中、省エネルギー設備の導入により事業継続・コスト削減に取り組む商工業者等に対し、導入費用の一部を補助金として交付します。
※1事業者1回限り(令和4年度から令和7年度までに補助金交付を受けた事業者は申請できません。)
※事業着手前に申請が必要。補助金の交付決定前に事業着手(契約・発注・支払等を含む)した場合は対象外
事業概要 [PDFファイル/417KB]
Q&A(R8.4.1時点) [PDFファイル/351KB]
補助対象者
次に掲げる要件を全て満たしている者
申請時において、都城市内に法人登記(※)及び事業所を有する法人、または、都城市内に住所若しくは事業所を有する個人事業者
※法人市民税台帳登載証明書や法人市民税申告書等で事業所の所在が確認できる場合を含む
市税の滞納のない者
※ただし、次のいずれかに該当する者は、補助対象外
日本標準産業分類(令和5年7月改定)における農業、林業、漁業に属する個人事業者
資本金10億円以上の大企業に該当する法人
都城市暴力団排除条例(平成23年9月26日条例第21号)第2条第1号から第3号に規定する暴力団、暴力団員並びに暴力団関係者
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第10項及び第13項第2号に規定する営業を行う者
政治団体、宗教上の組織若しくは団体
上記のほか、補助金を交付することが不適当と市長が認める者
補助対象経費
補助対象経費(※)の総額が10万円(消費税抜き)以上であること
※設備費用及び導入に要する工事費や運搬費等の直接的な費用が対象
(消費税・地方消費税や保証・保険料、リサイクル料等の間接的な費用は対象外)
対象設備は次の7つ
対象設備の要件を満たし、かつ、導入により既存機器と比較してエネルギー使用量の削減につながるものが対象です。
※既存機器からの更新が対象。新設や修繕は対象外
※導入設備は新品のみ対象。中古品やリースの場合は対象外
※国、県、市等の補助や保険給付などを受けるまたは受ける予定の場合は対象外
※導入設備は、原則、都城市内の事業者から調達することが条件(設備の特殊性等の理由により調達が困難であると認められる場合は除く)
補助金額
補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨)
補助上限額:100万円
申請期間
令和8年4月1日(水曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで
※申請書を郵送する場合は、令和8年12月28日消印有効
※上記期間内であっても、予算額に達した場合は、受付を終了する場合があります
申請手続き
事業着手(契約、発注、支払等を含む)の前までに申請が必要です。既に事業に着手している場合は対象外となります。
また、補助金の交付決定前に事業着手した場合も対
主な条件
- 対象地域
- 宮崎県都城市
- 申請者
- 法人・個人事業主・個人
- 建物・施設
- 事業所・オフィス
- 補助上限
- 100万円
- 補助率
- 公式情報で確認
- 申請締切
- 2026年12月28日
対象となる設備・工事
公式情報を確認する
申請前に、募集要項、対象経費、申請方法を公式ページで 必ずご確認ください。
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