受付中 千葉県流山市

流山市集合住宅・事業所用太陽光発電設備設置補助金

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流山市

最終確認 2026年8月30日 00:51

制度の概要

市では、集合住宅若しくは事業所等に太陽光発電設備を設置した者に対し、「流山市集合住宅・事業所用太陽光発電設備設置補助金」を交付します。
※このページは、流山市集合住宅・事業所用太陽光発電設備設置補助金のご案内ページです。
ご自身がお住まいの住宅(住戸)に、ご自身で設備の購入費・設置工事費を負担して、太陽光発電設備およびその他住宅用省エネルギー設備等を設置された場合は、下記リンクより、流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金のページをご確認ください。
流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象者
集合住宅
(1)分譲共同住宅又は当該建築物が所在する敷地内に太陽光発電設備を設置した管理組合(管理組合が設立されていない場合は建築主)
(2)賃貸共同住宅若しくは賃貸長屋又は当該建築物が所在する敷地内に太陽光発電設備を設置した賃貸共同住宅若しくは賃貸長屋を所有する個人又は法人等
事業所
(1)自己の所有する事業所又は当該建築物が所在する敷地内に太陽光発電設備を設置した所有者である個人又は法人等
(2)借り受けている事業所又は当該建築物が所在する敷地内に太陽光発電設備を設置した事業所である建築物の所有者から設置の同意を得ている事業所で事業を営む個人又は法人等
※電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第14号の発電事業を行うことを主たる目的に建築物に太陽光発電設備を設置する場合を除く
※事業を行っていない、自己が住んでいる戸建て住宅については、流山市住宅用省エネルギー設備設置補助金をご覧ください。
補助対象者の要件
(1)市区町村民税を滞納していない者
(2)市内の事業者(事業者が流山市内に所在するものをいう。)から未使用(中古品不可)の太陽光発電設備を購入し、市内の事業者に設置させている者(リースの場合を除く。)。
(3)流山市暴力団排除条例第2条第1号の暴力団、第3号の暴力団員等又は同条例第9条第1項の暴力団密接関係者のいずれでもない者
(4)流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金の交付を受けていない者
(5)太陽光発電設備を令和8年4月1日から令和9年3月31日までに設置を完了した事業とする(令和7年4月1日から令和8年3月31日までに設置し、当該設備の特定契約を締結した日から6月以内に申請した場合を含む)。
※リースの場合は以下の内容も含む。
ア.リース期間が15年以上の契約又はリース期間終了後に設置者が太陽光発電設備を購入する契約をしていること。
イ.リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元すること。
※補助金の交付は、1つの工事につき、1回に限り交付します。
対象設備・補助金額
対象となる太陽光発電設備は、太陽の光を電力に変換し、電力会社の配電線と連携する設備のことです。また下記の要件のいずれかを満たす太陽光発電設備である

主な条件

対象地域
千葉県流山市
申請者
法人・管理組合・団体
建物・施設
事業所・オフィス・集合住宅・戸建住宅
補助上限
30万円
補助率
公式情報で確認
申請締切
2027年3月31日

対象となる設備・工事

太陽光発電

公式情報を確認する

申請前に、募集要項、対象経費、申請方法を公式ページで 必ずご確認ください。

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