笠間市省エネ家電買換え促進事業補助金
公式ページを開く笠間市
最終確認 2026年7月24日 12:00
制度の概要
笠間市省エネ家電買換え促進事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー価格の高騰を踏まえ、省エネルギー性能の高
い家電(以下「省エネ家電」という。)への買換えに対する費用を支援する
ことで、家庭におけるエネルギー費用の負担軽減を図ることを目的に、予算
の範囲内で補助金を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成
18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの
とする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定
めるところによる。
(1) 省エネ基準達成率 省エネ法に基づいて定められた機器ごとの省エ
ネ基準の達成率をいう。
(2) 市内に店舗を有する事業者 市内に対面販売を行う実店舗が所在す
る事業者をいう。
(3) 購入 代金の全ての支払かつ商品の引渡しの全部の履行をいう。
(4) 設置 商品の据付け、かつ、使用可能な状態にすることをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の
各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有している世帯の世帯主であること。
(2) 自ら居住する住宅(店舗等の併用住宅の場合、住宅部分のみへの設
置に限る。)に、次条に定める省エネ家電を設置すること。
(3) 第1号に規定する者の属する世帯員全員が市税に滞納がないこと。
(4) 令和5年度に実施した笠間市省エネ家電等買換え促進事業補助金の
交付の決定を受けていない世帯主であること。
(補助対象省エネ家電)
第4条 補助金の対象となる省エネ家電は、市内に店舗を有する事業者で購入
し、かつ、設置された未使用品のうち、次に掲げるものとする。ただし、設
置事業者の所在については市内に限るものではない。
(1) エアコン(目標年度令和9年度又は令和11年度における省エネ基
準達成率100%以上のものかつ買換えの場合に限る。)
(2) 電気冷蔵庫(目標年度令和3年度における省エネ基準達成率100
%以上のものかつ買換えの場合に限る。)
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和
8年4月1日から令和8年12月31日までに補助対象者及び同一世帯員が
購入及び設置した省エネ家電の設備本体の購入費(消費税及び地方消費税を
除く)とする。
2 国、地方公共団体その他団体が実施する同様の補助制度を併用する場合
は、補助対象経費の額からその補助制度で受ける補助額を控除するものとす
る。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額に4分の1を乗
じて得た額とし、5万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた
ときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、1世帯につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第7条
主な条件
- 対象地域
- 茨城県笠間市
- 申請者
- 個人
- 建物・施設
- 戸建住宅
- 補助上限
- 5万円
- 補助率
- 公式情報で確認
- 申請締切
- 2027年1月29日
対象となる設備・工事
公式情報を確認する
申請前に、募集要項、対象経費、申請方法を公式ページで 必ずご確認ください。
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