令和8年度 福岡市次世代自動車の普及に向けた支援事業(充電設備)補助金
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最終確認 2026年8月30日 00:51
制度の概要
令和8年度福岡市次世代自動車の普及に向けた支援事業(充電設備)補助金のホームページを公開しました。
<R7年度からの主な変更点>
特になし
1 補助対象者
下記の要件を全て満たす者であること
交付対象決定時に、市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)に滞納がないこと。
福岡市内の駐車場等を所有もしくは管理する者または所有者等から設置もしくは管理の許可を得た者であること。
分譲集合住宅においては、管理組合または管理組合から設置もしくは管理の許可を得た者であること。
なお、新築の分譲集合住宅において管理組合が設立されていない場合は、建築主または建築主から設置もしくは管理の許可を得た者を対象者とし、対象者は管理組合設立に関する計画書を提出しなければならない。
暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
2 補助対象設備・補助額
急速充電設備(定格出力が30kW以上):上限100万円
普通充電設備等(普通充電設備、充電用コンセント又は充電用コンセントスタンド):上限100万円、1基あたり上限20万円
補助額算定式:(設備本体価格+設置工事費-国等からの補助金)×1/2
下記の要件を全て満たす設備であること
共通
1.新規に購入する充電設備であること。ただし、中古の充電設備は除く。
2.一般社団法人次世代自動車振興センターによる令和7年度補正「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」において、補助対象充電設備として指定されている充電設備であること。
3.福岡市内に設置されていること。
4.リースの場合、リース期間は要綱第19条に規定する処分制限期間以上であること。また、補助金はリース会社に交付されるため、補助金相当額を反映したリース料金を設定していること。
※補助対象設備の支払方法として、手形又はローンによる支払を条件としている場合は、補助金交付の対象としない。
急速充電設備(広く市民等が利用できる公共の充電設備)
5.申請者が自動車販売店の場合は、新設する又は増設する充電設備であること。
※同一駐車場内において、充電設備を複数台設置する場合でも、補助対象となるのは1基のみ。
ただし、駐車スペースが 20 台以上ある場合は、2基までを補助対象として認める。
普通充電設備等(専ら集合住宅の居住者が使用する充電設備)
6.集合住宅の共用部の駐車場又は居住者専用駐車場に設置される充電設備であること。
※設置に係る費用を設置後の利用料金で回収する事業計画の場合、その事業計画を提供する者は、利用開始から5年以内の利用料金の総額に補助金相当額を充当し、値下がりを反映した利用料金を設定していること。
※同一申請者による申請件数は同一年度内において5件を上限とする。
急速充電設備、普通充電設備等(業務に使用する電気自動車等を充電するための充電設備)
7.福岡市内に事務所又は事業所を有する中小企業基
主な条件
- 対象地域
- 福岡県福岡市
- 申請者
- 法人・個人事業主・個人・管理組合・団体
- 建物・施設
- 事業所・オフィス・集合住宅
- 補助上限
- 100万円
- 補助率
- 公式情報で確認
- 申請締切
- 2027年2月1日
対象となる設備・工事
公式情報を確認する
申請前に、募集要項、対象経費、申請方法を公式ページで 必ずご確認ください。
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