自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付要領 (PDF形式、159.95KB)
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最終確認 2026年8月30日 00:51
制度の概要
補助対象者 交付要綱の補助対象事業に係る別表(第2条関係)の補助事業の対象と
なる者に定めるとおりとする。
ただし、自ら所有し居住する戸建て住宅に設置される個人が設置する設
備に限る。
区分 費用 細分 内容
工事費 本工事費
(直接工事費)
材料費 事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、
これに要する運搬費、保管料を含むものとする。ただ
し、適切な単価でないと判断する場合には修正を求め
る場合がある。
労務費 本工事に直接必要な就労者に対する賃金等の人件
費をいう。ただし、適切な単価でないと判断する場合
には修正を求める場合がある。
直接経費 事業を行うために直接必要とする経費であり、次の
各号の費用をいう。
①特許権使用料(契約に基づき使用する特許の使用
料及び派出する技術者等に要する費用)
②水道、光熱、電力料(事業を行うために必要な電
力電灯使用料及び用水使用料)
③機械経費(事業を行うために必要な機械の使用に
要する経費(材料費、労務費を除く。))
④負担金(事業を行うために必要な経費を契約、協
定等に基づき負担する経費、系統を用いて供給す
る事業の場合は送配電事業者の有する系統への
電源線、遮断機、計量器、系統設備に対する工事
負担金(13,500 円/kw を上限とする。))
本工事費
(間接工事費)
共通仮設費 事業を行うために直接必要な現場経費であって、次の
①事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬、
移動に要する費用
②準備、後片付け整地等に要する費用
③機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要す
る経費
④技術管理に要する費用
⑤交通の管理、安全施設に要する費用
現場管理費 事業を行うために直接必要な現場経費であって、労
務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他
に要する費用をいう。
一般管理費 事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、
修繕維持費、事務用品費、通信交通費をいう。
付帯工事費 本工事費に付随する直接必要な工事(交付要件に定
める柵塀に係る工事を含む。)に要する必要最小限度
の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定す
ること。
機械器具費 事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その
他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、
修繕及び製作に要する経費をいう。
測 量 及 び 試
験費
事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、
実施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。
設備費 設備費 事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入
並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費を
いう。
主な条件
- 対象地域
- 兵庫県福崎町
- 申請者
- 個人
- 建物・施設
- 戸建住宅
- 補助上限
- 公式情報で確認
- 補助率
- 公式情報で確認
- 申請締切
- 2026年12月25日
対象となる設備・工事
公式情報を確認する
申請前に、募集要項、対象経費、申請方法を公式ページで 必ずご確認ください。
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