宇部市中小企業者等省エネ設備導入補助金
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最終確認 2026年8月30日 00:51
制度の概要
ウェブ番号1024795
更新日
2026年5月11日
中小企業者等の脱炭素化に向けた取組を促進するとともに、市内の事業活動におけるエネルギー価格高騰による負担の軽減を図ることを目的として、宇部市中小企業者等省エネ設備導入補助金を交付します。
補助金の申請受付期間
令和8年5月15日(金曜日)から令和9年1月15日(金曜日)まで(郵送の場合は当日消印有効)
ただし、予算額の上限に達し次第、終了します。
補助金の概要
補助の対象者
次の1と2の項目を満たす者
1.次のいずれかに該当し、宇部市内に事業所を有する者
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
医療法人又は社会福祉法人で常時使用する従業員の数が300人以下
中小企業等協同組合、協業組合、協同組合等、農事組合法人、一般社団法人、一般財団法人で常時使用する従業員の数が300人以下
法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される事業)を行う特定非営利活動法人、公益法人、学校法人で常時使用する従業員の数が300人以下
宇部市に主たる事務所及び活動拠点を有する商店街組織
2.補助金の申請時に市内で事業を行っており、かつ、省エネ設備を導入する市内の事業所で引き続き事業を5年以上継続する意思を有する者
参考:中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
主たる事業の業種
資本金の額・常時使用する従業員数(いずれかを満たすこと)
製造業、建設業、運輸業、その他の業種
3億円以下又は300人以下
卸売業
1億円以下又は100人以下
サービス業
5千万円以下又は100人以下
小売業
5千万円以下又は50人以下
※事業所とは、自らの事業のための専有施設として、所有若しくは賃借する事務所や店舗等で、常設的に事業を行っているもの
補助の対象とならない者
宇部市が賦課徴収する市税に滞納がある者
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に規定する風俗営業等の事業を行う者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、又は同条第6号に規定する暴力団員、若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
宗教活動又は政治活動を主な目的とする事業を行っている者
事業実施に当たって必要な許認可その他事業実施に当たって必要な関係法令上の規定による要件を欠いている者
宇部市から競争入札参加資格者の指名停止措置を受けている者
その他市長が補助金の目的等に照らして適当でないと認める者
補助の対象設備
次の1~3のすべての項目を満たす省エネ設備
1.自らの事業活動に使用するために、市内の事業所に導入する省エネ設備
2.市内に事業所を有する法人又は個人から導入する省エネ設備
3.次のいずれかに該当する省エネ設備
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に基づいて定められた機器ごとの省エネ基準達成率100%以上の製品
エアコン
LED照明器具(電球のみ交換は除く
主な条件
- 対象地域
- 山口県宇部市
- 申請者
- 法人・個人事業主・管理組合・団体
- 建物・施設
- 事業所・オフィス・集合住宅・戸建住宅
- 補助上限
- 40万円
- 補助率
- 【補助対象経費】×1/2(補助率)=【補助金額】(千円未満切り捨て) 補助限度額 40万円 補助回数
- 申請締切
- 2027年1月15日
従業員数に関する記載
条件別: 従業員数300人以下
対象となる設備・工事
公式情報を確認する
申請前に、募集要項、対象経費、申請方法を公式ページで 必ずご確認ください。
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