省エネルギー化支援助成金(簡易申請コース)
公式ページを開く横浜市
最終確認 2026年8月30日 00:51
制度の概要
4月23日 省エネルギー化支援助成金(簡易申請コース)の募集案内を掲載しました
助成金の不正受給は犯罪です!
本助成金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の補助金の返還を求めます。
また、刑法上犯罪になる可能性がありますので、募集案内の要件をご確認のうえ適正な申請をお願いします。
目次
募集案内・チラシ
制度概要
申請の流れ
事前準備
委任状の提出について
事前申込について
CO2排出削減見込量の確認
設備の導入について
助成金交付申請兼実績報告書の提出について
助成金交付請求書の提出について
助成金助成金の振込について
添付資料のダウンロード
助成金の受領には様々な条件を満たす必要があります。必ず募集案内をご確認いただき、要件に合致していることを確認のうえご申請ください。
【募集案内】省エネルギー化支援助成金(簡易申請コース)令和8年度5月募集(PDF:2,608KB)
【募集案内】省エネルギー化支援助成金(簡易申請コース)令和8年度7月募集(PDF:2,763KB)
【チラシ】省エネルギー化支援助成金(PDF:1,421KB)
助成率・助成上限額
助成率:助成対象経費の1/2 助成上限額:100万円
助成対象者の主な要件
中小企業者※1であること
横浜市内に事業所を置き、当該事業所において申請時点で12か月を経過して営業していること
横浜市税(法人:法人市民税、個人事業主:市・県民税)の納税義務者であり市税の滞納がないこと
事前申込までに横浜市の「脱炭素取組宣言」を行うこと
※1 中小企業者とは、下表に掲げる中小企業基本法第2条第1項に定義される「資本金の額又は出資の総額」又は「常時使用する従業員の数」(※2)のいずれかを満たす法人又は個人事業主を指す。
業種
資本金の額又は出資の総額
常時使用する従業員
① 製造業、建設業、運輸業、その他業種(②~④を除く)
3億円以下
300人以下
② 卸売業
1億円以下
100人以下
③ サービス業
5,000万円以下
④ 飲食サービス業、小売業
50人以下
会社法以外の法人(一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、農事組合法人、NPO法人、企業組合、協業組合、商工組合、事業協同組合、事業協同小組合 等)は対象外となります。
※2 常時使用する従業員
業務に従事する者をいう。ただし、以下のいずれかに該当する場合を除く。
会社役員
個人事業主及びその家族従業員(同一生計者で3親等内の親族をいう。)
日々雇い入れられている者
2か月以内の期間を定めて使用されている者
試用期間中の者
季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用されている者
中小企業庁ホームページ(外部サイト)
詳細については、中小企業庁HP及び総務省「日本標準産業分類」をご確認ください。
中小企業庁:中小企業・小規模事業者の定義
助成対象となる事業(設備投
主な条件
- 対象地域
- 神奈川県横浜市
- 申請者
- 法人・個人事業主・個人・管理組合・団体
- 建物・施設
- 事業所・オフィス・戸建住宅
- 補助上限
- 100万円
- 補助率
- 助成率:助成対象経費の1/2 助成上限額:100万円 助成対象者の主な要件 中小企業者※1であること 横浜市内に事業所を置き、当該事業所において申請時点で12か月を経過して営業していること
- 申請締切
- 2027年1月29日
対象となる設備・工事
公式情報を確認する
申請前に、募集要項、対象経費、申請方法を公式ページで 必ずご確認ください。
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