家庭用の太陽光発電設備・蓄電池のセット導入補助金(太良町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金)について
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最終確認 2026年8月29日 22:15
制度の概要
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家庭用の太陽光発電設備・蓄電池のセット導入補助金(太良町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金)について
更新日:2026年8月13日
町では、家庭用の自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池の導入を支援することで、町内における脱炭素社会の推進を図ることを目的として、令和8年度より補助金の交付を実施しております。本事業は環境省の「二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)」を活用して実施するものです。
補助対象者
以下の全てに該当する者であること。
・町内に住所を有する又は有する予定であること。
・補助対象事業で設置する設備を導入する住宅に居住又は居住予定であること。
・補助対象事業について、国からの他の補助金、助成金その他これらに類する交付金を受けていないこと。
・町税等を滞納していないこと。
・暴力団員等でないこと。
補助金額
太陽光発電設備(自家消費型)
7万円 / kW (定額) ※上限額35万円
蓄電池
補助対象経費(工事費込み・税抜き)✕1/3 (千円未満切り捨て)
ただし、14.1万円/kWhの1/3(4.7万円/kWh)を上限とする。 ※上限額47万円
補助対象設備
共通事項
・太良町内に設置されるものであること。
・太陽光発電設備(自家消費型)と蓄電池は、必ずセットで導入すること。
・補助対象設備を設置する住宅は、原則、自らが所有するものとする。
・増設は対象外とする。既存の設備を全て撤去し新たに導入する場合は補助対象とする。
・補助金申請は1者につき1回までとする。
設備ごとの要件
太陽光発電設備(自家消費型)
・本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。
・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108 号)に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定を取得しないこと。
・電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。
・太陽光発電設備で発電して消費する電力量(自家消費量)を、当該太陽光発電設備で発電する電力量の30%以上とすること。
・太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値が10 kW未満であること。
※その他は太良町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金申請の手引きにて、御確認ください。
・この補助金により導入する太陽光発電設備の付帯設備であること。
・家庭用蓄電池 (20kWh未満)であること。
・停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
・導入価格 (設置に係る工事費を含み、消費税及び地方消費税の額を除く。)が12.5万円/kWh以下のものとなるよう努めること。
補助金申請の流れ
主な条件
- 対象地域
- 佐賀県太良町
- 申請者
- 個人
- 建物・施設
- 事業所・オフィス・戸建住宅
- 補助上限
- 47万円
- 補助率
- 公式情報で確認
- 申請締切
- 2026年10月30日
対象となる設備・工事
公式情報を確認する
申請前に、募集要項、対象経費、申請方法を公式ページで 必ずご確認ください。
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