省エネ設備投資促進補助金(高齢者福祉施設)
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最終確認 2026年7月24日 12:00
制度の概要
ページID:0051770
更新日:2026年4月13日更新
省エネ設備投資促進補助金概要
物価高騰等の影響を受けている市内事業者の電力等のエネルギーコストの削減を目的とした設備投資を促すため、事業所内設備に省エネ設備を導入または更新する際の費用を補助するものです。
交付申請受付期間
令和8年4月13日(月曜日)~令和8年12月18日(金曜日)
【注意】
本補助金は交付決定後に事業に着手していただく補助金です。交付決定前に着手した事業は補助対象となりません。
申請手続及び相談は完全予約制で行います。
提出書類に不備があった際の修正も上記期間中に行っていただく必要があります。
対象者
市内に介護事業所を有する一般社団法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等で、市税の滞納がない以下の事業者
介護保険法第8条及び第8条の2に規定する事業を行う介護事業者のうち、介護保険法に基づく指定を受けている事業所
老人福祉法第20条の4及び第20条の6に規定する施設を運営する事業者
※株式会社等の小規模、中小企業者は、産業課実施の同補助金での対応となります。
補助対象事業
以下に記載のとおりです。
※トップランナー基準等とは?
〇 トップランナー基準とは、機器の省エネルギーの目標となる基準で、基準設定時点において商品化されているもののうち、最もエネルギー消費効率が優れているものの性能や技術開発の将来の見通し等を考慮して経済産業省が各機器ごとに定めるものです。各設備の詳しいトップランナー基準についてはこちらからご確認ください。(経済産業省資源エネルギー庁HP<外部リンク>)
〇 トップランナー基準の達成度合いは、「省エネラベリング制度」に基づいて、メーカー(製造事業者)が製品カタログ等に達成度を表示することとなっており、対象設備となる基準達成製品には緑色の「省エネ性マーク」が表示されます。
〇 車両、情報機器を除く機器が対象です。ただし、電気冷蔵庫・電気冷凍庫・ガス調理機器・ジャー炊飯器・電子レンジについては飲食業に限るものとします。トイレは日本産業規格(JIS規格)の節水型の基準を満たすものが対象です。
補助対象事業の具体例
導入事業
トップランナー基準を満たすエアコンを導入(業務用エアコンについては「2015年省エネ法基準値」をクリアしている設備)
トップランナー基準を満たすLED照明を導入
トップランナー基準を満たす業務用冷蔵庫を導入
トップランナー基準を満たす給湯器を導入
日本産業規格(JIS規格)の節水基準を満たすトイレを導入
更新事業
トップランナー基準を満たすエアコンへ更新(業務用エアコンについては「2015年省エネ法基準値」をクリアしている設備)
トップランナー基準を満たすLED照明へ更新
トップランナー基準を満たす業務用冷蔵庫へ更新
トップランナー基準を満たす給湯器へ更新
日本産業規格(JIS規格)の節水基準を満たすトイレへ
主な条件
- 対象地域
- 愛知県尾張旭市
- 申請者
- 法人・個人事業主・個人
- 建物・施設
- 事業所・オフィス・店舗・戸建住宅
- 補助上限
- 30万円
- 補助率
- 補助率は補助対象経費(税抜)の2分の1(千円未満切り捨て) 補助上限額は1事業者につき年度当たり30万円 上限額の範囲内であれば、複数の設備に係る申請も可 ※予算の範囲内での実施を基本とする。
- 申請締切
- 2026年12月18日
対象となる設備・工事
公式情報を確認する
申請前に、募集要項、対象経費、申請方法を公式ページで 必ずご確認ください。
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