【事業者向け】釜石市脱炭素先行地域づくり事業補助金(住宅用PPA太陽光発電設備等)について
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最終確認 2026年7月24日 12:00
制度の概要
公開日 2025年09月01日
更新日 2026年06月12日
市内脱炭素先行地域において、民生部門の電力消費に伴う二酸化炭素の排出量実質ゼロを目指すとともに、環境負荷の少ない再生可能エネルギーの地産地消及び地域経済の循環を促進するため、補助事業者がPPAにより太陽光発電設備等の設置を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助します。
(補足)PPA事業とは事業者が住宅等の屋根に自らが所有する太陽光発電設備等を設置し、当該太陽光発電設備等により発電された電気を当該住宅等の所有者に販売する事業です。
補助を受けることができる方
脱炭素先行地域においてPPA事業を実施しようとする事業者。
※市税を滞納していない者に限る。
脱炭素先行地域(対象区域)
新浜町1丁目、新浜町2丁目、東前町、浜町1丁目、浜町2丁目、浜町3丁目、魚河岸、港町1丁目、港町2丁目、天神町、只越町1丁目、只越町2丁目、只越町3丁目、大只越町1丁目、大只越町2丁目、大町1丁目、大町2丁目、大町3丁目、大渡町1丁目、大渡町2丁目、大渡町3丁目
脱炭素先行地域エリア範囲[PDF:7.79MB]
補助対象設備等
補助対象設備
要件等
補助対象経費
太陽光発電システム
次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
ア 設置する太陽光パネルが未使用品であること。
イ 他の制度による補助金等の交付(申請中のものを含む。)の対象となっていない太陽光発電システムであること。
ウ ア及びイに掲げるもののほか、国実施要領別紙1の2のア(ア)に定める交付要件に準拠する太陽光発電システムであること。
国実施要領別表第1のとおりとする。
蓄電池システム
ア 設置された場所に固定される蓄電池であること。
イ 設置する蓄電池が未使用品であること。
ウ 他の制度による補助金等の交付(申請中のものを含む。)の対象となっていない蓄電池であること。
エ アからウまでに掲げるもののほか、国実施要領別紙1の2のイ(エ)に定める交付要件に準拠する蓄電池システムであること。
【国実施要領別紙1(抜粋)】
2.交付対象事業の内容
ア 再エネ設備整備
(ア)太陽光発電設備
事業実施主体
民間事業者・個人(ともに地方公共団体からの間接交付に限る。以下同じ。)
交付率等
2/3以内
交付要件
a 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。ただし、離島等供給約款において、再エネ供給に係る定めがない場合、1時間ごとの再エネ発電量の実績と需要量の実績を把握・管理し、再エネ電力供給と民生電力需要を実質的に紐付けること等により、前段の環境価値の帰属に係る要件を満たしていると見なすものとする。
b 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)
主な条件
- 対象地域
- 岩手県釜石市
- 申請者
- 法人・管理組合・団体
- 建物・施設
- 戸建住宅
- 補助上限
- 31万円
- 補助率
- 交付率等 2/3以内 交付要件 a 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。ただし、離島等供給約款において、再エネ供給に係る定めがない場合、1時間ごとの再エネ発電量の実績と需要量の実績を把握・管理し、再エネ電力供給と民生電力需要を実質的に紐付けること等により、前段の環境価値の帰属に係る要件を満たしていると見なすものとする。
- 申請締切
- 2026年11月30日
対象となる設備・工事
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申請前に、募集要項、対象経費、申請方法を公式ページで 必ずご確認ください。
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